2014.03.16

司法書士の業務範囲について!

みなさんはじめまして。

石川事務所の坂野です。

先日とある方から衝撃的なお話を聞いてしまいました。

「会社の定款は行政書士が作って、登記は司法書士がするんだよね。」

まだまだ司法書士業務の認知度の低さを痛感しました。

もちろん司法書士は定款も作成できます。

司法書士の業務は司法書士法第三条に規定されておりますが、近年司法書士に簡易裁判所における代理権が付与され、仕事の幅が広がったのは事実です。

しかし、そもそも司法書士はたとえ最高裁判所の訴状であっても作成することができることを知らない方も多いかと思います。

これまでずっと長い歴史の中で、「本人訴訟」という形での書類作成業務を行って参りました。

今回の簡裁代理権はその諸先輩司法書士の方々の成果の賜物であろうかと思います。

もちろん最も扱うことが多い業務である不動産登記や商業登記の申請代理については皆さんご存知の通りかと思います。

そしてこれ以外にも司法書士法施行規則31条には財産管理としての業務が記されております。

具体的には不在者財産管理人、相続財産管理人、遺言執行者、後見人、補佐人、補助人等となります。

特に親族以外の第三者から成年後見人に選任されたもののうち、司法書士は現在ダントツのトップです。

(平成24年司法書士の選任された成年後見等の数は6382件)

以上のように、司法書士業務は権利だけでなく、財産管理の専門家として社会の役割を担っております。

個人だけでなく、法人の税務面でのサポートを業とされている皆様の、財産管理のプロとしてバックアップをさせていただく際にも、ぜひ石川事務所をよろしくお願いいたします。

司法書士法人石川和司事務所
坂野弘樹

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