2014.06.11

債権譲渡および動産譲渡登記

いつもお世話になっております。

石川事務所の加藤です。

皆さん、ABL(動産・売掛金担保融資)という制度をご存じですか??

金融庁から、ABL(動産・売掛金担保融資)の積極的な活用を推進することにより、中小企業等が経営改善・事業再生等を図るための資金や、新たなビジネスに挑戦するための資金の確保につながるよう、金融機関や民間企業では積極的な活用が期待されています。

弊所でも取扱をしておりますが、金融機関や民間企業よりご依頼を受けることがあります。ABLといっても一般的には、まだまだ浸透しておらず、聞いた事がない方もいらっっしゃるかと思いますので、簡単にまとめてみます。

1.債権譲渡登記について

法人がする有する金銭債権(売掛金等)の譲渡等について、債権譲渡登記をすることで簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。

企業の資金需要や債権流動化などの資金調達手段の多様化に伴って、簡便に第三者対抗要件を取得できる制度として注目されています。

債権者は、法人の売掛金等を担保にお金を貸し、支払が滞った場合には、直接、第三債務者に対して支払を請求できることとなります。

〈メリット〉

債務者にとって、通常の債権譲渡により債権を担保に提供すると、取引先(第三債務者)に債権譲渡の通知が届いてしまうため、経営状況がよくないのではないかと勘ぐられてしまうおそれがありましたが、債権譲渡登記であれば実際に債務を支払えなくなるまで通知を保留してもらうことが容易になります(=取引先に知られません)。債権者としても、簡単な手続(債権譲渡登記をするだけ)で対抗要件を備えることができるというメリットがあります。また、通常はお金を貸す(借りる)際の担保というと不動産が代表的ですが、不動産以外も担保にできるメリットもあります。

2.動産譲渡登記制度について

金融実務においていは、企業が保有する在庫商品や機械設備など、これまであまり担保として活用されて来なかった動産を活用した資金調達手法として注目されています。

動産譲渡登記がされると、当該動産について引き渡しがあったものとみなされ、対抗要件が具備されます。

最近では、メガソーラー事業について、こちらを活用するケースも見受けます。動産については、債権と違い、「評価」「管理」「換価」などの問題が難しいようですが。地方をみると、農業中心地域では、牛、豚といった家畜が動産として担保になるケースがあります。

こちらも、まだだ大普及とは行きませんが、近年、中小企業の資金調達手段としての活用が増え、新聞などでも取りあげられる機会が増えてきています。

こういった、企業の資金調達等お考えの方は、弊所でもアドバイス出来るかと思いますので、ご検討の際は是非ご相談下さい。

司法書士法人石川和司事務所
加藤裕次郎

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