2015.10.10

住宅用家屋証明書について

いつもお世話になっております。

石川事務所の志保澤(しぼさわ)です。

入所以来、決済案件を多く扱っていますが、決済の見積もり依頼を受けてはじめに検討するのが、住宅用家屋証明取得の可否です。

そこで今回は、住宅用家屋証明の適用を受けるための要件と既存住宅売買瑕疵保険担保保険契約を中心にご説明いたします。

居住のため、一定の住宅用家屋を取得した場合、当該住宅用家屋に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の税率軽減措置を受けることができます。

例えば、移転については、売買または競売による取得に限られますが、1000分の20の税率が1000分の3になりますので、かなりの減税になります。

この適用を受けるためのはいくつかの要件があります。

①居住用であること

②床面積が50㎡以上であること

③取得日から20年以内(木造住宅等の場合)・25年以内(鉄骨造等の場合)に建築された家屋であること

この築年数については、登記簿を見て住宅用家屋証明の適用をあきらめてしまう方が多いですが、この要件には例外があります。

築年数が20年又は25年以上である場合でも、下記の書類を添付して住宅用家屋証明の申請を行った場合、減税の対象になります。

①当該家屋が現行の耐震基準に適応していることについて建築士等が発行する耐震基準適応証明書

②登録住宅評価機関が発行する住宅性能評価書の写し

③住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵保険担保保険契約に係る保険付き保険証書

このうち、③既存住宅売買瑕疵保険担保保険契約とは、売主が被保険者となる保険です。

中古住宅を購入する場合、見た目はきれいにリフォームされていても欠陥のある物件を購入してしまったら、予定外の工事費用が必要になるという不安があります。

また、宅建業者が販売する住宅については、通常2年間だけ損害賠償等を請求できますが、その後の期間は保証されません。

そこで、中古住宅を購入する場合、既存住宅売買瑕疵保険担保保険に加入しておけば、基本構造部分等に欠陥があった場合、補修費用等が保険で支払われ、経済的負担が軽減されます。

保険契約の際は、建築士の資格を持った検査員が中古住宅を検査し、欠陥が見つかれば、きちんと補修した後で保険に加入します。

しかも、既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書は、耐震基準を満たす中古住宅の取得に係る税の証明書類として評価されるので、建築後20年又は25年以上の住宅であっても住宅用家屋証明を取得し、登録免許税の軽減も受けられることになります。

中古住宅の取引をお考えの方は、ぜひご検討下さい!

司法書士法人石川和司事務所
志保澤なつみ

ニュース一覧へ

お問い合せ

スクエアワン司法書士法人への
お問い合わせはこちら

法務に関するご相談やご不明な点がございましたら
こちらからお気軽にお問い合わせください。