
遺言なんて自分には必要がないと思っている方も多いと思いますが、
遺言で残された家族に自分の遺志を伝えることで、トラブルを防ぐことができるのです。
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遺言書には主に以下の3種類があります。
| 遺言者自身が遺言の全文・日付を書き、署名・押印します。 |
| 証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が内容を公証人に口述し、公証人がそれを筆記します。遺言者・証人が各自署名押印した後、最後に公証人が署名押印します。 |
| 遺言者が遺言書を書いて署名押印し、その遺言書を封印します。遺言書を公証人と証人2人の前に提出して、遺言者・証人・公証人が各自署名押印します。 |
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「公正証書遺言」は公証人が作成するため間違いで無効になることもなく、公証役場で保管されるので、一番確実に遺言が執行されます。

公正証書の作成には以下のような費用がかかります。
※上記は原則的な手数料です。例外的な事案などは上記に記載の無い費用がかかる場合があります。









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