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遺言作成サポートサービス

遺言書の作成をお考えの皆様

遺言書は、作成された方の心を、残された方々に伝える最後の手紙です。私どもの遺言書作成サポートサービスは、作成される方の気持ちに寄添い、法律に定められた有効な形式を守りながら、より確かに思いが伝わり遺志が実現される遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。ご相談は初回無料で承っております。まずはお気軽にお問い合せ下さい。

なぜ遺言が必要なの?  〜自分には関係ないと思っていませんか?。

遺言なんて自分には必要がないと思っている方も多いと思いますが、
遺言で残された家族に自分の遺志を伝えることで、トラブルを防ぐことができるのです。

こんな方は要注意
うちは「仲がいいから」必要ない 相続をきっかけに兄弟姉妹が不仲になることがあります。
もっと歳をとってから 先送りにして遺言をつくる機会を逸してしまい、トラブルになってしまうことがあります。
財産がないから必要ない どんな人でも、亡くなるときには多かれ少なかれ財産が残るものです。
遺言書は資産家がつくるもの 財産の多い少ないに関わらず、相続の手続きは必ず発生します。
誰に相談していいか分からない 専門知識がないと無効な遺言書を作ってしまうことがあります。
遺言は専門家に相談することが大切です。
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遺言作成のメリット  〜遺産争いを防ぎ、スムーズに相続できて、自分の願いをかなえられる

遺言を作るメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

(1)相続手続の負担が軽減できる / (2)遺産争いを回避することができる /(3)残された家族の生活を保障することができる / (4)財産の整理及び気がかりな点を解決できる
】

【こんな方は遺言の作成をおすすめします】□死後の家族のことが心配 / □借金のトラブルに家族を巻き込みたくない / □子供がいなくて兄弟がいる場合 / □複数の子供がいる場合 / □身寄りがない場合 / □内縁の妻がいる場合 / □再婚相手の子供にも相続させたい / □最後の意志を伝えたい

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遺言書の種類〜「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3方式

遺言書には主に以下の3種類があります。

自筆証書遺言 遺言者自身が遺言の全文・日付を書き、署名・押印します。
公正証書遺言 証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が内容を公証人に口述し、公証人がそれを筆記します。遺言者・証人が各自署名押印した後、最後に公証人が署名押印します。
秘密証書遺言 遺言者が遺言書を書いて署名押印し、その遺言書を封印します。遺言書を公証人と証人2人の前に提出して、遺言者・証人・公証人が各自署名押印します。
メリット デメリット
自筆証書遺言
  • 全文を自筆で書くことができる。
    (ワープロやパソコン、メールは不可。)
  • 費用がかからない。
  • 証人が不要。
  • 遺言書の内容を秘密にできる。
  • 形式的な要件があり、要件を満たさない場合など、無効になるケースが多い。
  • 遺言効力発生後、裁判所での遺言の検認が必要となり、時間がかかってしまう。
  • 発見されないケースがある。
  • 保管が難しい点。利害関係人に、変造、破棄などをされるおそれがある。
公正証書遺言
  • 公証人が公正証書として作成するため、遺言書が無効となるケースが少ない。
  • 遺言書の正本は公証役場に保管され、紛失、変造等のおそれは少ない。
  • 公証役場へ来所出来ない場合でも、 公証人による出張も可能。
  • 文書の作成は、公証人が行うので、遺言者の負担は少ない。
  • 費用がかかる。
  • 証人が2名以上必要。
    (相続人となる人や公証人に関わる人からは選ぶことができない。)
  • 遺言書の内容を公証人及び証人に知られてしまう
秘密証書遺言
  • 遺言書の内容を秘密にできる。
  • 内容を公証人が確認しないため、 要件を満たさない場合など、無効になるケースが多い。
  • 公証役場へ提出する際に証人が2人以上必要。
  • 遺言効力発生後、裁判所での遺言の検認が必要となり、時間がかかってしまう。
  • 保管が難しい点。利害関係人に、変造・破棄などをされるおそれがある。

「公正証書遺言」がおすすめです!

「公正証書遺言」は公証人が作成するため間違いで無効になることもなく、公証役場で保管されるので、一番確実に遺言が執行されます。

証人は、当事務所で請け負います!

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費用について

公正証書の作成には以下のような費用がかかります。

[(1)遺言書の公証人の手数料] 5,000円〜
財産の価額に対応する形で、その手数料が定められています。
[(2)司法書士手数料] 50,000円〜
全体の財産が1億円未満の時は11,000円が加算されます。
[(3)遺言加算] 0円〜11,000円
[(4)原本、正本、謄本]
原本4枚を超えるごと 1枚 250円
正本、謄本  1枚 250円
[(5)役所外執務]
遺言者が公証役場に赴くことができず。公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には加算されます。

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※上記は原則的な手数料です。例外的な事案などは上記に記載の無い費用がかかる場合があります。

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  • 加藤裕次郎

    2012年1月5日

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    明けましておめでとうございます。 石川事務所の加藤です。今年もどうぞ宜しく...
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    2012年1月4日

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    あけましておめでとうございます。

    今年もよろしくお願いします。石川です。 昨年末に娘が風邪を引いたので、今年...
  • 石川和司

    2011年12月5日

    石川和司

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    おはようございます。石川です。 先週末は、郷土が生んだ偉大な横綱双葉山生誕...