遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。

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