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会社設立代行

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東京・渋谷 司法書士石川和司事務所の会社設立代行サービス

あなたの会社、最短1日で作ります。

※最速最短1日は東京に限ります。また、別途費用がかかります。

  • 会社設立までの流れ
  • 会社設立にかかる費用
  • 会社設立後のサポート
無料でご相談をお受けしています。お問い合わせはこちらから
【写真】司法書士 石川和司

司法書士 石川和司

会社設立までの流れ

東京・渋谷を拠点とする、司法書士石川和司事務所のこだわりのひとつとして「スピード」があります。変化の激しい現代において「時間」という資源はとても大切だと考えるからです。

もしお客さまが会社設立を考えているのであれば、是非私たちに代行をお任せください。最短で1日、長くとも7日というスピードで会社設立のお手伝いをいたします。

お客さまはお申し込みフォームより必要事項を記入いただくだけで、あとは私たちがすべてお手続きさせていただきます。安心かつ簡潔でスピーディーな会社設立を代行いたします。

1 お問い合わせ 2 チェックリスト記入 3 ヒアリング(会社概要決定) 4 資本金のお振り込み 5 書類の作成 6 書類へのご捺印 7 定款の認証 8 設立登記申請 9 登記完了・謄本取得 会社設立 チェックリストをダウロード

※1 「株式会社」のみ定款の認証が必要になります。「合同会社」は必要ありません。

無料でご相談をお受けしています。お問い合わせはこちらから

会社設立代行にかかる費用

項目 株式会社 合同会社
定款認証手数料 50,300円 0円
登録免許税
(謄本・印鑑証明含む)
150,000円 60,000円
報酬 100,000円 70,000円
源泉税 △9,000円 △6,000円
消費税 5,000円 3,500円
合計 約300,000円 約130,000円

※登録免許税は、資本金の額×7/1000を乗じた金額となります。株式会社については2,100万円までは15万円、合同会社については850万円までは6万円となります。

会社設立後のサポート

会社設立は大きな初めの一歩にすぎません。その後、会社を経営していく上でいろいろな問題が出てくることかと思います。特に複雑な「法律」の問題には非常に多くの経営者が悩まされています。しかもこの変化の激しい時代、それらの法律は日々変化しており、経営者はそれらの問題に柔軟に対応していかなくてはいけません。

しかし安心してください。私たち司法書士石川和司事務所では、それらの問題を柔軟に解決できるよう、会社を設立した後もあなたをサポートさせていただきます。

  • 売掛金債権回収などリーガルサポート
  • 顧問契約締結による細やかなリーガルサポート
  • 従業員に対する法律セミナー、コンサルテーション
  • 提携会計事務所・弁護士事務所をご紹介します。
  • 許認可申請などのサポート及び提携行政書士をご紹介します。
  • 会社設立後の税務届出手続きは、弊社提携の会計事務所が無料で行っております。
    ご用命の際は、お気軽にお申し付け下さい。

私たちが全力であなたをサポートしますのでお任せください!

無料でご相談をお受けしています。お問い合わせはこちらから

FAQ(よくある質問)

Q(質問)をクリックするとA(答え)が表示されます。すべて開く

会社代表印(会社実印)に制限はありますか?

形や刻印される文字に制限はありませんが、大きさは辺の長さが3pの正方形に収まり、かつ、辺の長さが1pに収まらないものになります。

発起人は必ず役員にならなければいけないのでしょうか?

必ずしもその必要はございません。別途役員を選任することも可能です。

法人も発起人になることができますか?

法人も発起人になることは可能です。

取締役は何人必要ですか?

取締役1名の会社も設立可能です。取締役会を設置する会社は3名以上必要となります。

登記可能な事業目的は実際に行う事業だけでしょうか?

将来行う可能性のある事業を含め登記することが可能です。

払込金額は全て資本金にしなくてはいけないですか?

払込金額の半分は、資本金に計上しなくてはいけません。しかし、半分は「資本準備金」とすることにより登録免許税を抑えることが出来ます。

株式の発行価額はいくらにすればいいでしょうか?

旧商法時代は、株式の発行価額は5万円を下ることが出来なかったのですが、現行法では、発行価額はいくらでもよいので任意の価額を決めてください。

資本金の払込みをしたら保管証明書は必要ですか?

旧商法時代には、金融機関が発行する払込金保管証明書のみが唯一の方法でしたが、現 行法ではそれに代わるものとして発起人の個人の銀行口座に資本金相当額を振り込みしていただき、その通帳のコピーを別途作成する書面とあわせて提出する方法もあります。

外国人による日本での会社設立は可能ですか?

外国人の方でも、会社の設立はできます。
会社の代表者は印鑑証明書が必要になります。
外国人の方のときでも同様に、印鑑登録をしている場合には印鑑証明書、印鑑登録をしていない場合にはサイン証明書()が必要です。 また、代表権をもつ取締役のうち、最低1名は日本に住所を有している必要があります。
例えば、外国人一人が出資をして株式会社を設立し、その方が代表取締役になる場合、ご自分が外国人登録をして日本に住んでいる場合は問題ありませんが、日本に住んでいない場合には、代表取締役を2名にして、1名は日本に住んでいる方を選ばなくてはなりません。

※サイン証明書とは、多くの外国では印鑑の制度がないため、サインにより本人自身によるものかを証明する書類のことです。サイン証明書は日本にある本国領事館で発行してもらえます。

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東京・渋谷で会社設立代行なら、司法書士石川和司事務所
東京都渋谷区恵比寿1-1-7 TKビル3F
恵比寿駅より徒歩約5分 渋谷駅より徒歩約20分